活用例 · お金 · 2026-10-10 更新

消費税の計算 — 品物ごとの税率で、税込の合計を出す

消費税の税率は、品物によって違うことがあります。 この例のかごは、お弁当(持ち帰り)500円と水100円が8%、缶ビール200円と洗剤300円が10%です。 税抜の合計は1,100円、消費税は98円で、支払う金額は1,198円です。 全部を10%で計算すると1,210円になるので、12円の差が出ます。 端数の処理も、品ごとに足すか合計に1回だけ処理するかで、1円以上ずれます(ボード3)。

制度の数字は、2026年10月10日時点のものです。

次の見直しは、引下げ案の法案の成否が分かったときです。遅くとも2026年12月に、このページの内容を確かめます。

ボード1では、品物ごとの消費税がカードに1枚ずつ出ます。 お弁当の税率を8から10に変えると、お弁当の税と、税の合計、支払う金額、かご全体の税率が動きます。ほかの品物は動きません。

ボード1

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この画面でも数字を変更できます。ただしここでの変更は保存されません。 変更した状態を残したいときは、「CalcAnyway で開く」から開いて編集してください。

ボード1は、品物ごとに3枚のカードが横に並びます。 左から、入力カードの税抜と税率、 計算カードの税(税抜 × 税率 ÷ 100)です。 右の列は、集計カードの税抜の合計と税の合計、 支払う金額(税抜の合計 + 税の合計)、税の合計を税抜の合計で割った「かご全体の税率」です。

品物ごとに税率を決めると、かご全体の税率は8%とも10%とも違う数になる

ボード1の初期値では、お弁当 500円の税が 40円、水 100円が 8円、缶ビール 200円が 20円、洗剤 300円が 30円です。 足すと98円で、税抜の合計 1,100円に足した支払う金額は1,198円です。 98 ÷ 1,100 × 100 = 約8.91%で、これが「かご全体の税率」です。8%と10%のあいだに入ります。

お弁当の税率を 10%にすると、お弁当の税は 50円になります。 税の合計は 108円、支払う金額は 1,208円、かご全体の税率は約 9.82%です。 持ち帰りか店内で食べるかで、同じお弁当でも税率が変わる場合があります。 軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」なので、外食にあたる場合は 10%です。

缶ビールは、飲食料品でも酒類なので、軽減税率の対象外です。 ボード1では、缶ビールの税率は 10 のままにします。 どの品物が 8%で、どの品物が 10%かは、国税庁の軽減税率制度の概要で確かめられます。

ボード2

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税込の金額から税額を出すときは「税率 ÷ (100 + 税率)」を掛ける

価格が税込で書かれているときは、税込の金額から税額を逆算します。 税込の金額には、税抜の金額に(100 + 税率)%を掛けた値が入っているので、税額は 税込 × 税率 ÷ (100 + 税率) です。 10%なら 10/110、8%なら 8/108 を掛けます。

ボード2は、国税庁のQ&A(問57)にある、請求書の記載例と同じ数字です。 10%対象の税込 60,000円と、8%対象の税込 40,000円で、合計は 100,000円(税込)です。

  • 10%対象は、60,000 × 10 ÷ 110 = 約5,454.55 で、切り捨てて 5,454円です。
  • 8%対象は、40,000 × 8 ÷ 108 = 約2,962.96 で、切り捨てて 2,962円です。
  • 消費税の合計は 5,454 + 2,962 = 8,416円で、記載例の「消費税 8,416円」と一致します。

記載例の5,454円と2,962円は、切り捨てた値と同じです。四捨五入にすると 5,455円と 2,963円になるので、8,418円になります。 ボード2の税のカードは、切り捨てる式(floorto)で組んであります。 四捨五入にするときは、式の floorto を roundto に変えます。式の書き方は、使い方ガイドの式の書き方と関数にあります。

価格をあらかじめ消費者に表示するときは、税込の価格を表示することが決まっています(総額表示)。 国税庁のタックスアンサー No.6902には、標準税率10%の場合の表示の例として、 「11,000円」「11,000円(税抜価格10,000円)」「10,000円(税込価格11,000円)」などが挙がっています。 ボード2の 10%の税込を 11,000 にすると、消費税は 1,000円、税抜は 10,000円です。

ボード3

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端数は、品ごとに処理して足すのと、合計に1回だけ処理するのとで、1円以上ずれる

消費税の計算では、1円未満の端数が出ます。 ボード3は、税率 10%の品物 3つ(税抜 198円・158円・98円)で、端数の処理を2通りに比べます。差は、右下の2枚のカードに出ます。

  • 品ごとに処理してから足すと、切り捨てなら 19 + 15 + 9 = 43円、四捨五入なら 20 + 16 + 10 = 46円です。
  • 先に税抜を足して 454円にし、10%の 45.4円を1回だけ処理すると、切り捨てでも四捨五入でも 45円です。

切り捨てでは 2円、四捨五入では 1円の差が出ます。 国税庁のQ&A(問57)では、適格請求書に記載する消費税額等の端数処理は、 一の適格請求書につき、税率ごとに1回行うと示されています。 切上げ、切捨て、四捨五入のどれにするかは、任意です。 また、個々の商品ごとに消費税額を計算して端数処理し、その合計を消費税額として記載することは認められない、とされています(令和6年4月改訂)。

ボード3の「品ごとに切捨てて足す」「品ごとに四捨五入して足す」は、この認められない書き方の結果です。 「合計に1回切捨て」「合計に1回四捨五入」が、Q&Aの考え方にあたります。 3つの品物のうち 198円を 200円にすると、品ごとの切り捨ては 20 + 15 + 9 = 44円、合計は 456円 × 10% = 45.6円で、1回の切り捨ては 45円になり、差は 1円です。 198円に戻すと、差は 2円です。

この計算で分からないこと

ボードは、品物ごとに税率が決まっていて、1円未満の端数を処理する、という前提の計算です。 実際の支払いは、次の点でずれることがあります。

  • 税率の判断 — 同じお弁当でも、店内で食べるか持ち帰るかで税率が変わる場合があります。詰め合わせなど、飲食料品とほかの物を一体で売る場合の扱いもあります。細かい線引きは、国税庁の軽減税率制度Q&A(個別事例編)にあります。ボードは、税率を入力する前提です。
  • 内税と外税 — 価格が税込か税抜かで、同じ表示でも支払う金額が変わります。ボード1は税抜の価格から、ボード2は税込の金額から計算しています。店の表示がどちらかは、価格の近くの表記で確かめられます。
  • 端数処理 — ボード3は、国税庁のQ&A(問57)が示す、適格請求書(インボイス)に記載する消費税額等の考え方です。店のレシートや、消費者への価格表示で、どの端数処理を使っているかは、このページでは確かめていません。
  • 税率の変更 — 税率は法改正で変わります。飲食料品の税率を引き下げる案が出ていますが、成立前の内容なので、別のページに分けました。成立すると、このページのボード1の税率の入力を書き換える必要があります。

最新の制度は、国税庁の消費税率引下げ特設サイトで確かめられます。

次に読む — 四捨五入・切り上げ・切り捨て — 概数の求め方 端数を処理する位と、切り上げ・切り捨て・四捨五入の違いを、ボードで確かめています。


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